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教育委員会 懲罰規程、公民権に関する新規則を可決

Bynikkansan

8月 24, 2019

教育委員会(DOE)は8月15日、公立学校の生徒に対する不正行為規程の改正版と新しい公民権侵害規程を採択した。 これらの新規定は、州検事長とイゲ知事に送られ、知事が署名すれば、来年1月1日に施行される。 新しい懲罰規程によると、いじめや嫌がらせ(ハラスメント)は、ハワイの高校生にとっての4つの不正行為の中で最も重大なクラスA違反に引き上げられた。

 

校長は、5つの要因「違反者の意図」「違反行為の性質と程度」「グループによる違反かどうか等を含む他の者への影響」「違反者の年齢」「それが繰り返しの違反かどうか」を考慮し、ケース・バイ・ケースで懲罰を決定する権限を持つことになった。 また、学校レベルの調査は5日以内に完了し、不正行為が立証されたかどうかを両当事者に通知することが求められている。

 

懲罰規程においては、「いじめ」は、「『プロテクテッド・クラス(人種、性別、性別表現、障害などの差別・ハラスメントから守られているグループ)』を含む生徒に対する、書面・口頭・絵・物理的行為による傷害・危害・侮辱・脅しの行為で、程度がひどく・粘質性の・他の生徒に影響を与える行為」を指す。ネットによるいじめも付加された。

 

DOEは、「公民権規程および学生の成人に対する公民権侵害申立手続き」も付加し、差別、いじめ、嫌がらせ、報復などを受けたり、目撃した学生は、公民権侵害を申し立てることができるようになった。 米国公民権局がハワイの学校システムでは生徒に対するハラスメントに対する対応が十分ではないという調査結果を発表した。 これを受け、DOEは2017年12月、米国公民権局と状況改善の合意をした。DOEは2018年に地域連絡会を20数回開催し、2019年2月に新規程を公聴会にかけ、今回の改訂版を最終作成・採択した。

 

 

 

(日刊サン 2019.08.24)