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拳銃携行訴訟、差止請求が出される

Bynikkansan

4月 22, 2019

ハワイ・ライフル協会は、ハワイ州での装填された拳銃の携行を認可させるための連邦訴訟において、早めの判決を模索している。 同協会とホノルル在住の4人の原告の弁護士は4月11日、仮差止の申し立てを行い、法廷で判決が出るまで待つことは、銃を携行する必要があると感じる原告に取り返しのつかない損害を与えることになると主張した。

 

「アメリカ人には自衛のために武器を保持・携行する基本的な憲法上の権利がある。しかし、ハワイはその権利の行使を否定している。これを変更する必要がある」とハワイ・ライフル協会を支援している全米ライフル協会法的措置機関の専務理事クリス・コックス氏は語った。 ハワイ・ライフル協会と4人の個人が3月29日に訴訟を起こし、原告と協会のメンバーは拳銃の携行の許可を申請したが、郡の警察本部は憲法に違反しこの申請を否認した、と主張した。

 

この訴訟では、2012年から2017年までの6年間に州全体で提出された148件の拳銃携帯申請のうち1件のみがカウアイで承認されたとする州検事総長の報告が引用された。 ハワイ州法では、高い道徳的性格を備えていることや「例外的な」ケースとして防衛の必要性を証明できることなどの限られた条件の場合のみ、拳銃の携行が認められる。

 

「例外的」とは法律では定義されていないが、当時のラッセル・スズキ検事総長は昨年、死または重度の身体的危害の確かな脅威にさらされた者、職業上攻撃や暴力の危険性が高まっていると考えられる者、等を例に挙げている。

 

4人のホノルル住民の原告は、彼らが拳銃を携行することを申請したが、不当に却下されたと主張し、ホノルル市・郡、ホノルル市警スーザン・バラード本部長および地方裁判所のクレア・コナーズ州検事総長を訴えた。 原告は差止命令の申し立て中で、米国憲法第2改正の武器携行の自由の権利を単に否認することは、差止めに値する修復不可能な危害であると見なされ、差し止め命令が認められない場合は、取り返しのつかない身体的危害に及ぶ危険にさらされると主張している。

 

ホノルル市警の広報官は、市法務局と州検事総長はホノルル市警と協力しているが、係争中の訴訟のためコメントは妥当ではないと述べた。

 

一方、米国最高裁判所はハワイの拳銃携行許可証の発行に関する規制に介入する可能性がある。第9次巡回控訴裁判所の3人の裁判官パネルは昨年7月、ハワイ法は合衆国憲法第2改正に違反していると裁定した。しかし、この訴訟は、フロリダでの同様の訴訟と同じように、最高裁判所の判決待ちのまま保留されている。

 

(日刊サン 2019.04.20)