ハワイ公民権委員会は、借家人の女性・キオナ・ボイドさんを性同一性と性表現を理由として差別したとして、被告の家主に対し、9万5千ドルの賠償を支払うように命じた。その賠償金の内訳は、精神的苦痛に対し7万5千ドル、懲罰的賠償として2万ドルである。家主のジェフリー・D・プリマック被告が、ボイドさんが性同一性者であると認識した後の2015年7月、「嫌がらせをし、脅迫し、彼女を家から追い出そうとした」、とボイドさんは訴えていた。
ボイドさんは、プリマック被告からパオ様式の建物を賃貸し、同被告が気功教室を開催している同物件の管理人として働いていた。同被告はフロリダ州に居住しており、定期的にハワイ島の同施設を訪れている。
同委員会によると、プリマック被告が2012年にボイドさんと初めて会った時ボイドさんは男性の名前を使い、男性であると自己紹介した。ボイドさんは性転換を行い、2015年7月、女性として性同一性を認め「キオナ」という名前を使い始めた。プリマック被告はその翌日、教室の参加者が「彼女の性転換に否定的に反応するだろう」と述べ、ボイドさんに同施設から立ち去るように語り、口頭およびテキスト・メッセージで嫌がらせや脅迫を繰り返したという。
同委員会によると、プリマック被告は今回の判決に対し上訴しなかったとのこと。
(日刊サン 2019.03.16)