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ケワロ湾ハーバーでボートを所有する2人のオーナーが、ハーバーを管理するハワード・ヒューズ社からの退去通告に反発。解決のために聴聞会を開くようハワイ地域開発協会(HCDA)に要請した。
原告側の船は80フィートのヨット、エメロードII号と、64フィートの釣りやダイビング用ボート、クイーン・オブ・ザ・リング号。この2艇のオーナーの代理人を務めるクリストファー・ムッツィ氏は、ヒューズ社と管理会社アルマー・マネジメント社が2艇のオーナーに不条理な要求を行い係留許可を取り消したと不服を訴えている。同氏は他にも規則違反したボートがある中で2艇だけが係留料金の支払いを理由に追い出されるのは、管理側の2社が収益増加を狙い、最大6人しか乗船できない2艇よりも係留料金の高いボートを停泊させたいからだと主張。
ヒューズ社副代表のトッド・アポ氏は、アルマー社がHCDAの要件を満たしケワロ湾を州の規則に則って運営していると述べ、それ以外のコメントを避けた。アルマー社の代表は、訴訟中であるためコメントできないと回答した。
エメロードII号はケワロ湾を44年間利用し、所有するゴールデンイーグル・マリーン・チャーターサービス社の支払う月額係留料金は1228ドル。クイーン号はS.O.M.社が所有しハーバーを利用して4年目で月額1380ドルを支払う。これらの係留料金はHCDAによって定められた最低料金であり、粗利益が最低料金を大幅に超えた場合はその2%を追加して収めるシステム。アルマー社が今年4月に2艇のオーナーへ監査のための納税申告書、乗客記録、口座明細、クレジットカード明細の提出を要求。エメロードIIのオーナーは5月10日、最大乗船人数6名の船では最低額以上を支払うのは困難だとハーバーの管理者へ訴えた。管理者は5月31日に、エメロードIIに6月30日までに退去するよう通告。
クイーン号も同様の状況にあり、昨年の月額平均収入は2550ドルで係留料金より1318ドルしか上回っていなかった。聴聞会の日程はまだ決定していない。
(日刊サン 2017. 11. 11)