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移民法 Q&A 【移民局への住所変更届け、忘れると大変なことに!】

皆さんAloha,

 

今回は住所変更についてよくあるご質問にお答えします。

 

Q.最近、引っ越しをしました。移民局に住所変更届を出す必要がありますか?

A.グリーンカード保持者、グリーンカード申請者、非移民ビザ保持者は米国内で引越しなど住所変更があった場合、10日以内に新住所を届け出る義務があります。これは、不法滞在者に対してでさえ適用されます。  

国務省が2002年7月18日付で公表した規定によると、住所変更の提出を怠った場合1000ドルまでの罰金と最長6カ月の拘留が言い渡されます。さらに、アメリカ不在として国外退去を命じられる可能性もあります。これは、国外追放の手続きも知らされず、移民法の判事によって突然に言い渡されることになります。従って、現住所の届け出はとても重要なことですから必ず行ってください。  

住所変更届の用紙AR-11は移民局のウェブサイトhttps://www.uscis.gov/ar-11で入手できます。フォームに関する簡単な説明も記載あります。また住所変更に伴う情報は以下のリンクで確認できます。 http://www.uscis.gov/addresschange  

“AR-11”は用紙に記載されている指定の住所に送付します。普通郵便で送った場合とFEDEXなどで送った場合の住所が違いますので注意してください。移民局のウェブサイトにて、オンラインで変更することも可能ですが、AR-11も必ず送ることをお勧めします。

 

Q.現在、ビザを申請中ですが、最近引っ越しをしました。移民局に住所変更届を出さなければならいけないようですが、すぐに行うべきですか?

A.移民局に申請中のケースがあり、まだ決定が下されていない人が引越しをした場合、住所変更の届け出を直ちに行った方がいいでしょう。上記でご説明したように、米国市民以外のほぼ全ての居住者は引越し後10日以内に住所変更の届出を行うよう法律で定めています。届け出はビザ申請中に関わらず、移民局のウェブサイトにてオンラインでも行うことができます。  

 

ウェブサイトにアクセスする前に準備しておく物は、

(1)移民局のレシートナンバー(移民局で審査中のケースがある場合)

(2)新住所と古い住所

(3)申請中の家族の姓名や生年月日などの情報、そして (4)アメリカに入国した時の日付と通関手続地です。  

 

住所変更のウェブサイトのダイレクトリンクは、https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.Termsです。

または、移民局のホームページにアクセスし、そこから“change of address”のサイトを探すことも出来ます。

 

 

 

(2016年11月4日 日刊サン)

 

ミチコ・ノーウィッキ 弁護士

ハワイ州弁護士 皆さんからの移民法についての質問等は [email protected]までお願い致します。
日本語OKです。

 

 

このコラムはクライアントからの質問を一般的に書き換えたものです。読者のお役に立てればと思いますが、あくまでも一般的なケースであって法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。