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移民法 Q&A 【永住権保持者を剥奪されないために! 再入国許可申請をお忘れなく!】

皆さんAloha,

 

グリーンカード(永住権)保持者は、通常アメリカと他国を自由に行き来することができます。ただし出入国に制限がないわけではありません。アメリカ国外に長期滞在する場合、再入国できなくなる可能性はあります。特にトランプ政権による強権的な移民政策により、今後の出入国審査は更に厳しくなることが予想されるため、今後の出入国にはさらなる注意が必要でしょう。  

 

再入国許可(Reentry Permit)は、以下の2点のリスクを回避できます。 ①アメリカ国外に1年以上滞在する場合、グリーンカードが無効とみなされてしまうことがある。 ②アメリカ国外で住民として暮らす場合、例えアメリカ国外に滞在する期間が1年以内だった場合でも、グリーンカードを放棄したとみなされることがある。  

 

再入国許可を取得することにより、永住権保持者がアメリカ国外に長期に渡り滞在しても永住権を放棄する意思はなかったとされます。そして、アメリカ国外に最大2年間滞在でき、ビザ手続き等をふまずにアメリカへ再入国することを可能にします。再入国許可は、移民帰化局(USCIS)より発行され、通常発行日より2年間有効です。永住権保持者でアメリカ国外で1年以上滞在するご予定がある方は、出国前に再入国許可の申請を済ませることが重要です。  

 

申請に必要なのはフォームI-131です。ご予定の出国日に間に合うよう、時間に余裕を持って移民局へ申請しましょう。移民局は、少なくとも出国予定日より60日以上前にフォームを提出するべきと述べています。このフォームは、アメリカ国内滞在中に提出する必要があります。海外にいながら申請することはできません。バイオメトリックスが完了すれば、申請をした後で国外へ出ることはできます。  

 

申請には、バイオメトリックスが必要であり、これも必ずアメリカ国内で行います。通常は、申請から数週間後に移民局よりバイオメトリックスに関する通知が郵送されます。許可されましたら、申請者が指定する住所へ再入国許可証が郵送されます。  

 

トランプ政権による入国厳重化により全米の空港で混乱が広がっています。ですので、入国時に他国への居住意思を問う厳しい質問詰めに合わないようにするためにも、長期の海外滞在を予定する永住権保持者は、再入国許可を取得したほうが良いと言えるでしょう。

 

 

 

ミチコ・ノーウィッキ 弁護士

ハワイ州弁護士 皆さんからの移民法についての質問等は [email protected]までお願い致します。
日本語OKです。

 

 

このコラムはクライアントからの質問を一般的に書き換えたものです。読者のお役に立てればと思いますが、あくまでも一般的なケースであって法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。