アロハ~、スターツハワイの池田多聞です。前回、ハワイの賃貸物件に関する“現状回復義務”までお話しさせていただきました。今回は、“敷金”と“仲介手数料”の日米の違いをご説明します。
敷金については、日本では賃料の半年分とか1年分を要求することが多いです。でもハワイでは、「住宅の敷金は消費者保護の観点から賃料の1ヵ月以上請求してはいけない」という州法があるため、商業物件もグロス賃料の1ヵ月分という事例が多々あります。ただし、商業リースの場合、事業主の個人保証を絶っている場合、2~3ヵ月分の敷金で契約する場合もあります。
またアラモアナセンターの場合は例外で、日本の優良企業でも、米国初進出の場合は半年~1年分のグロス賃料相当額を、敷金として要求されます。
次に“仲介手数料”に関してですが、これが僕の感覚としては一番の見定め、チェックポイントです。ハワイの場合、慣習として住宅売買の案件であれば、売主が通常6%の手数料負担をコミット(負担確認)し、売主エージェントと買主エージェントがそれを折半(3%)します。
商業物件の場合はプレミアム(礼金のようなもの)の10%を売主がコミットし、エージェント間で折半、又はグロス賃料の2ヵ月分を売主がコミットし、同折半というのが一般的です。
日本人の慣習では、身内に付けたエージェントには、ご自身による支払い義務があると考えがちですよね。それを利用して、買主、借主のクライアントに対して仲介手数料を請求するハワイの商業不動産業者が沢山います。僕の知り合いにも残念ながらそういう輩はいます。これは仲介手数料の二重取りとなりますので、僕的にはNGです。
業者が仲介業務以外、それ以上のサービスを提供するのであれば、堂々とコンサルティングやアドバイス料として説明、了承してもらった上でクライアントに請求するのが筋だと考えます。
なお、売主、貸主の仲介手数料負担に関しても例外があります。アラモアナセンターです。米国のショッピングモール所有会社大手であるGeneral Growth Properties( GGP)は、テナントを連れてくる借主エージェント(Outside Broker)に仲介手数料をオファーしません。GGPとしてはアラモアナセンターに自信を持っており、そのような費用を負担してまで募集しなくても、テナント候補はいくらでもあるという発想かと思います。でもハワイではこれは例外中の例外となります。
☆スターツ・インターナショナル・ハワイ 池田 多聞(RA)☆