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近年、日本でもバリアフリー住宅や、バリアフリーな公共施設が増えつつありますが、米国は裁判大国であることも関係して非常に厳しく制定されています。バリアフリーでなければならないという法律はありませんが、万人が差別なくサービスを受けることができなければならないという決まりはありますので、実質法律で定められていると言っても過言ではありません。

 

商業・公共施設は障がい者の方も同様のサービスを受けられるべき  

一般住宅においては、個人の所有物ですし当然義務化はされていません。ご家族に車椅子を利用される方がいらっしゃれば当然バリアフリーにした方が便利ですが、しなければならないという決まりはありません。ところが、商業・公共施設においては、すべてバリアフリーにする必要があります。「同じサービスを受けることができない」=「障がい者を差別している」と見なされてしまいます。訴訟リスクが高いので軽視せずに必ず遵守するようにしましょう。

 

すべてをバリアフリーにする必要はない  

時々勘違いされることも多いのですが、すべての空間をバリアフリーにする必要はありません。同等なサービスを受けられれば良いので、例えばレストランであれば一部車椅子で座れるようにすればよいのです。二階建てのレストランでも、1階でも同じメニューで食べることができれば、エレベーターやスロープを設置する必要はありません。ホテルとなると、様々な部屋があるので少しややこしくなります。海が見える部屋があれば、同様にバリアフリーでも用意する必要があります。スイートルームを含むその他の部屋も同様に、一般の部屋と同様バリアフリーの部屋もそれぞれ一部屋ずつは用意しなければなりません。

 

ADAの問題点  

バリアフリーは米国ではADA(Americans with Disabilities Act)の規定に従います。この規定に従うと車椅子利用の方にはとっても便利な空間になりますが、例えば耳や目等が不自由な方への対応はまだまだ不完全と言えます。より充実させることでどんな人でも快適に暮らせる街になっていくと良いですね。

 

 

 

鵜飼 高生 Takao Ugai 建築士・AIA・LEED AP・博士(建築)・家庭塾長 Focus Labo LLC 代表取締役

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明治大学建築学科卒業後、ハワイ大学マノア校で建築の博士号を取得。日米両国での建築設計実務経験がある、経験豊富なハワイ州登録建築士。