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アロハ! 田中徹也です。今回も日本の不動産売却についてのノウハウをお話しします。今日は相続した不動産を売る場合の注意についてお話しします。  

 

親が持っていた日本の不動産を相続した。しかし、その物件は誰も使っていない、または使う予定もないので売ってしまおう。そうしたことを考えるハワイにお住いの方は多くいます。自分が持っている物件を売る場合は問題ありませんが、相続物件を売る場合には2つの注意があります。

 

1.相続人は1人か? 複数人か?  

相続人があなただけの物件なら、その物件を売ることは難しくありません。しかしその不動産を相続した人が複数人いる場合は、全員の同意がいります。

 

2.相続の登記をしているか?  

相続してもその相続があったことを登記する義務はありません。よって、相続したものの登記自体は親の名前のままということもあります。しかし、売る時に登記上の所有者がこの世にいない人物となるので、売るまでに相続人名義に所有権を移転しなければいけません。この場合、相続をする人すべての同意や書類が必要になります。  

 

このような、2つのことがクリアできないと不動産を売ることができません。ただし、この2つをしておかないと「売りに出すこともできない!」ということではありません。売りには出せますが、契約までには相続登記だけは済ましておきましょう。  

 

このように、スムーズに運べばいいですが、問題は相続人の中に反対する人がいる場合です。例えば、ある土地を売りたいけど兄弟3人で持ち分3分の1ずつ相続したとしましょう。2人の兄は売ることに同意したが、一番下の弟だけが反対している。この場合、兄2人の持ち分である「3分の2だけ売る」ってこともできますが、そんな物件を買う人はいないでしょう。 何が言いたいかというと、相続人が複数の場合は早めの全員の意思確認が必須だということです。  

 

また、上記の場合時間が過ぎて反対していた弟が高齢になって亡くなれば、その相続人である奥さんや子どもたちの同意までも必要になる場合も。関係する人が増えれば増えるほど、話はまとまりにくくなります。  

 

そういう意味でも、何があるか分からないので、売却可能な物件は早めに売るなりの行動を行うことが大事なのです。その準備として、相続登記をしていない物件は、先に相続の登記をしておきましょう。  

 

さて、次回はそんな日本の不動産を売る場合の流れについてお話ししますね。お楽しみに!

 

 


 

田中徹也

株式会社ユービーエル 代表取締役

20年以上地元神戸で不動産仲介業務をおこなう。 全国を対象とした不動産売却のコンサルティングも行う。 ハワイ好きで、毎年ホノルルマラソンにも参加。

【メール】 [email protected]

【WEB】 https://www.e-ubl.co.jp/hj/


 

 

 

(日刊サン 2019.09.11)