65歳になる方は、お誕生日の3カ月前、お誕生月、3カ月後の合計3カ月の間に、メディケアのパートAとパートBの加入手続きができます。
お誕生月の前に手続きをすると、カバレッジのスタートはお誕生月の1日からになります。
メディケアアドバンテージ(パートC)の加入時期は、10月15日から12月7日ですが、現在加入手続きができる方は下記のとおりです。
●近々65歳のお誕生日を迎える方
●ハワイに引っ越して来た方
●65歳以上で近々退職を予定していて、会社からのグループ保険のなくなる方
●永住権を取得して5年になり、65歳以上の方
メディケアカードにはパートA(病院保険)とパートB(医療保険)があります。
パートAはアメリカに10年以上勤めて、税金を支払った方は無料で支給されますが、働いたことのない方は$413を支払わなくてはなりません。
パートBに関して、一般の方は$134(2017年)をソーシャルセキュリティ・ベネフィットから支払っています。
しかし収入の多い方は収入に応じて最高$428.60(2017年)を支払うことになります。(独身者$85,000、夫婦$170,000を超える方が対象です。)
呼び寄せでハワイに住んでいる方や抽選で永住権を取得した方で働いたことのない方でも、保険料を支払えばパートAやパートBを取得することができますが、5年になる前に申請時期を確認する必要があります。
気をつけないといけない点は加入手続きすべき時期が過ぎるとペナルティがかかるということです。
このペナルティは一度発生すると、一生涯毎月払い続けなくてはなりませんので、避けたいものです。
お医者様にも薬にも縁のない健康なシニアの方は、メディケアカードのパートAとパートBだけで、パートDに加入することを知らない方がいるようです。ある日突然病気になり、処方箋をもらい、薬局にお薬を買いに行き、あまりの高さに、びっくりなさった方がいます。
加入できる時期は10月15日から12月7日となっていますので、気を付けましょう。
(日刊サン 2017. 9. 1)
横江和子親の介護がきっかけで、アメリカの長期介護や年金に興味を持ち、保険のライセンスを取得。配偶者がメディケアのパートDのペナルティーを生涯払い続けることになり、メディケアの分野を習得し、色々なシニアの医療保険会社の資格を取り、皆様のニーズに合ったプランをご紹介しています。 シニア医療保険スペシャリスト 問合せ先:[email protected] |