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 アロハ! 田中徹也です。さて、いよいよ今年もわずかとなってきました。

 

 先日のホノルルマラソンにも参加し、日本に戻ったころに本コラムが掲載されているかとおもいます。何度行ってもハワイは最高ですね、またすぐにでも行きたいです!

 

 それでは今回も日本の不動産売却についてのノウハウをお話しします。

 

 ハワイにお住いの方が、日本の不動産を売買する場合、日本にいく必要があるのでしょうか? 結論からいうと「本人確認ができれば、日本に行く必要がない」です。

 

 まず、契約そのものは書類を郵送などでやり取りし、行うことが可能です。しかし問題は、売買の最後で所有権を買主に引き渡す場合です。

 

 『本人確認』とはどういうことかというと、日本の法律で不動産を売買し所有権の移転をする場合、司法書士がその登記移転の作業をおこないます。その際、司法書士は「売主が真の所有者かどうか?」を本人と会って確認する必要があります。

 

 あなたがハワイにお住まいで日本の不動産を売るというような場合、日本の司法書士があなたを真の所有者かを確認する必要があります。その手段というのが「面談」となります。

 

 そして面談となると、方法は2つです。

『日本で司法書士と会って手続きをする』or『司法書士にハワイに来てもらう』かです。

 

 「そりゃ不動産を売るんだから、日本にいくよ!」って言われる方であればいいですが、当然いろいろな事情で、時間が自由にならない場合もあります。

 

 タイミングよく日本に行けるときに取引であればいいですが、そうならないことも。ですので、以下のような方法で取引をおこなうことも考えましょう。

①売買の前でも行けるタイミングで日本に行く

②その際司法書士に会い、本人確認をおこなっておき、手続きについての委任もしておく

③実際の取引時は、金銭の授受を日本にいる親族などにお願いし、手続きについては司法書士に任せる

 

 このような段取りが可能でしょう。ちなみに、最初の方のコラムでもお話ししましたが、司法書士への手続きには相続や住所変更なども登記が関係します。日本国内に住んでいれば、そんなに難しくはありませんがハワイからだと何かと書類を集めるのも大変になります。

 

 そういうった意味でも、日本国内に不動産をお持ちであれば、将来売る場合も早めに権利関係の整理を事前におこなっておくこともおススメします。

 

 次回は「しばらく誰も使っていないボロボロの物件を売る場合の注意」についてお話しします。

 

 

 

田中徹也

株式会社ユービーエル 代表取締役

20年以上地元神戸で不動産仲介業務をおこなう。 全国を対象とした不動産売却のコンサルティングも行う。 ハワイ好きで、毎年ホノルルマラソンにも参加。

【メール】 [email protected]

【WEB】 https://www.e-ubl.co.jp/hj/


 

 

 

(日刊サン 2019.12.19)