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アロハ! 田中徹也です。12月11日にワイキキでワイキキで無料の相談会をおこないます。本紙にも案内が近く掲載されますので、チェックしてくださいね! 今回も日本の不動産売却についてのノウハウをお話しします。  

 

日本の不動産を売却する場合、日本の不動産屋さんに「じゃあ、うちの不動産を売ってください!」とお願いする契約を「媒介(ばいかい)契約」と言います。媒介契約には3つの種類があります。

(1)一般媒介契約 (2)専任媒介契約 (3)専属専任媒介契約です。  

 

3つの違いは後で説明しますが、まず3つに共通して書かれることは「媒介契約の期間」「報酬額」です。「媒介契約の期間」については、最大3か月となっており、超える場合は依頼者すなわち「売主からの依頼」で更新されていきます。「報酬額」についても書かれており、またその支払い時期も明記されます。例えば、契約時半金、決済引き渡し時半金とかですね。

 

 さて、つぎに3つの媒介契約の違いについて説明します。大きく分けて、(1)と(2)(3)に分かれます。違いは(1)は売却を依頼した不動産屋さん以外に重ねて売却を依頼できる、(2)(3)は出来ないということです。  また、(3)については売主本人が買主を見つけた場合も、必ず売却を依頼した不動産屋さんを仲介にしなければいけません。  

 

では、実際にはどの媒介契約を選べばいいでしょうか? 結論をいうと「信頼できる不動産屋さんであれば、(2)か(3)の専任系」となります。なぜなら専任系は不動産業界のネットワークに売却物件情報を掲載するのが「義務」であり、一般媒介だとその義務はありません。  

 

この不動産業界のネットワークとは、日本ではレインズと言います。「Real Estate Information Network System」の頭文字から名前がついています。ハワイのエージェントさんに聞くと、アメリカでは「MLS」というシステムがあります。その日本版ですね、MLSのほうがかなり優秀ですけど(笑)。  

 

「秘密に売りたい」「こそっと売りたい」場合は別ですが、不動産を売る場合原則としては「売りに出していることを広く周知する」ことが大事です。よって、レインズに登録義務があり、情報が拡散する専任系にするのがおススメです。

 

 とはいえ、専任系にするための「日本で信頼できる不動産屋さん」を知らない方も多くいるとおもいます。

 

 次回は信頼できる日本の不動産屋さんを探す方法についてお話しします。

 

田中徹也

株式会社ユービーエル 代表取締役

20年以上地元神戸で不動産仲介業務をおこなう。 全国を対象とした不動産売却のコンサルティングも行う。 ハワイ好きで、毎年ホノルルマラソンにも参加。

【メール】 [email protected]

【WEB】 https://www.e-ubl.co.jp/hj/


 

 

 

(日刊サン 2019.11.19)