オアフ島でいわゆる「30日レンタル」を行っているハワイ・バケーション・レンタル・オーナーズ協会(「コクア連合」)のバケレン運営者は、10月4日の米国地方裁判所が承認した和解によって、ビジネスの継続が認められた。
このため同連合は、8月1日に施行された19-18号条例の差止請求訴訟を取り下げた。同条例は、許可されていない物件の30日未満のレンタルと宣伝を禁止し、違反者に高額の罰金を課すものである。
コクア連合は同訴訟において、市は同連合と、「1人のテナントのみに対する30日ごとのレンタル・リースは認められる」との事前合意を結んでいると主張していた。
この和解では、(1)レンタル契約は30日間以上で、対象は一組だけ、(2)実際のレンタル期間が30日未満で、この30日未満の期間に対するレンタル料が事前に決まっている場合は、条例違反と見なされる、(3)市の新条例は、賃借人が30日以上の契約期間の間中ずっと、物理的に物件を占有することを義務付けるものではない、となっている。
結果的に、契約が「一組のテナントに対する、30日以上のレンタルで、その30日以上の期間に対するレンタル料が取り決められている」のであれば合法とみなされ、テナントがその契約した期間より短い間滞在しても問題ない、という解釈になる。
コクア連合の顧問弁護士は、「この和解合意で条例の適用方法が大きく変わることはないが、条例の曖昧な部分とDPPによる条例遵守の仕方が明確になった」とコメントした。ワイキキ・バニヤンの所有者グループは、市に対し別の訴訟を巡回裁判所に起こしている。その予備審議は11月25日に予定されている。
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Hawaii Tourism Authority (HTA) / Daeja Fallas
(日刊サン 2019.10.19)