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ハワイ不動産ニュース: バケーション・レンタル運営業者が市を提訴

バケーション・レンタル運営業者を代表する「ハワイ・バケーション・レンタル・オーナーズ協会」(HVROA)は8月1日、市を相手に訴訟を起こし、8月1日に発効した市の広範なバケーション・レンタル条例の施行の差し止めと、毎月1組の賃借人にだけ物件をレンタルしているバケレン運営者の営業継続の認可を求めた。

 

8月1日に発効した19-18号条例は、リゾート地区外にある不許可の短期レンタルとその広告を禁止するもので、違反の罰金が、1日当たり1千ドルから1日最大1万ドルに引き上げられた。

 

短期レンタルは、30日未満のレンタルとして定義され、一軒の家のレンタルとホストがいないバケーション・レンタルを指すトランジエント・バケーション・ユニット(TVU)と、物件の所有者や運営者が同居するベッド・アンド・ブレックファースト(B&B)の両方が含まれる。市は1989年に短期レンタルの認可を停止したが、今回の新しい条例により、2020年10月から約1,700件に対し新規許可が下りることになった。

 

コクア・コアリションとしても知られるHVROAは、「30日レンタル」(1組の貸借人だけを対象とし、30日未満しか滞在しない場合でも30日単位で請求を行うレンタル)を運営してきている450~500人の運営者を代表している。 昨年、HVROAと市の間で和解が成立し(連邦裁判官によっても承認された)、賃借人が賃借の全期間にわたって物件の排他的権利を有する限り、30日レンタル業務の継続を許可することになった。

 

しかし、HVROAの弁護士のグレッグ・クーグル氏によると、新条例はこの合意を覆すものではないはずだが、新条例と市計画・認可証発行局の解釈には矛盾があるようで、新条例では30日レンタルは問題ないとされているが、DPPのウェブサイトでは認可されていないと記載されているという。

 

同氏は、「「グランドファーザー条項」に基づきHVROAのメンバーの30日レンタルの継続は許可されるべきである」と主張している。 市当局は、係争中の訴訟であるとして、コメントを避けた。 他の団体も、新条例に対し異議を唱え訴訟を検討している。

 

アパート所有者ワイキキ・バンヤン協会は、「同協会の会員の一部は1979年以来ワイキキでバケレンを行っており、その継続は認可されるべきである」と主張している。ワイキキ特別地区においては、「複合用途-アパート地域」でのバケレンは禁止されているが、「リゾート地域」では認可されている。 また、オアフ短期レンタル同盟も、ソーシャル・メディア・キャンペーンを開始し、新条例の不当性を訴えている。

 

 

(日刊サン 2019.08.10)