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少量の大麻所持、罰金を伴う「違反行為」へ

Bynikkansan

7月 6, 2019

ハワイでは2020年から、少量の大麻を所持しても犯罪にはならなくなる。

 

イゲ知事は6月24日、3グラム以下の大麻所持に対する刑事罰を廃止する下院法案1383号に署名する意向を表明した。同知事は記者会見で、「大麻を非犯罪化するという決定は、非常に厳しい決断であった。大麻を使用する若者を薬物乱用矯正教育プログラムに参加させる条項を法案に盛り込みたかった」と述べた。 同法案を知事が承認すれば、同法は1月11日に施行され、3グラム以下の麻薬所持は、駐車違反と同様に、「犯罪行為」ではなく「違反行為」となり、130ドル以下の罰金が科せられることになる。また、以前に3グラム以下の大麻所持で有罪判決を受けた人々の犯罪歴が消去される。

 

大麻は、米国内で社会的に受け入れられてきており、ハワイを含む30以上の州で、医療目的の使用が合法化されているが、連邦法下では違法である。 ハワイ州議会は今年、娯楽用の大麻使用の合法化法案を審議したが、否決した。現在の州法では、大麻所持は、その量に拘わらず「有害薬物の販売促進」とみなされ、最高30日の禁固刑か、1千ドルの罰金が科せられる。 新法では、3グラムを超す大麻所持は、従来通り軽犯罪とみなされ、禁固刑の対象となりうる。

 

 

(日刊サン 2019.07.06)