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ケワロ湾 2船舶の立ち退きを裁定

Bynikkansan

4月 6, 2019

ケワロ湾ボート・ハーバーの民間管理業者は、同ハーバーに2船舶を係留していた2社より出されていた仲裁訴訟に勝訴し、仲裁人はこの2船舶の立ち退きを認めた。

この2社の訴えは、「同管理会社は利益を高めるために、低い係留料を払っている2社を追放しようとしている」というものである。 同港は、開発業者のホワード・ヒューズ社(同港の山側のワード・ビレッジを開発している)と建設業者のアルマー・マネージメント社が州の委託を受け管理している。

州側の弁護人のアッシュフォード&リストン法律事務所のウェイン・ナッサー弁護士は、82フィートのヨットのエメロード2世号の所有者のゴールデン・イーグル・マリン・チャーター・サービス社は、何十年もの間、不法に非商業用船を係留していたと主張した。 ゴールデン・イーグル社は、エメロード2世号の立退き通知を受け、2017年にアルマー社とヒューズ社を訴えた。

原告のもう一社は、64フィートの釣り・ダイビング用ボートのクイーン・オブ・ザ・リング号を所有するS.O.M.社で、「比較的少ない係留料金を払っていた我々の6人乗りのボート2隻に対し、前例のない違法な方法で監査請求と立ち退き手続きを始めた。我々の小型船舶に対する差別である」と主張した。しかし、S.O.M.社は、高い訴訟費用を避けるため訴えを取り下げ、同係留区画から退去した。

ゴールデン・イーグル社の訴訟では9月に裁定が下り、ナッサー弁護士は11月に裁定の根拠を裏付ける調査結果をハワイ地域開発公社(HCDA)に提出したが、HCDAはようやく最近になって理事会で調査結果を承認した。 同弁護士の報告書によると、ゴールデン・イーグル社は同社の所有するエメロード2世号が商業目的で使用されていることを示す文書を提供することができず、同船は2016年以来同区画から外に出ていない、という。

州の規定によると、ケワロ湾は、ツアー、チャーター、商業漁業用などの商業船舶向けの施設である。個人のレジャー用のボートの係留は商業用船舶が係留区画を使用しない場合のみに認められる。

また、同報告書によると、ゴールデン・イーグル社の収益報告書の提出は少なくとも3年間にわたり常に遅延してきており、また、ゴールデン・イーグル社の収益報告書の内容が疑わしいので、監査を行う事を決断したとのこと。

ナッサー氏は、ゴールデン・イーグル社に対し、エメロード2世号を撤去するのに60日の猶予を与えることを勧告した。

(日刊サン 2019.04.06)