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今回は少し趣向を変えて、法律及び契約関連のお話をさせて頂きたいと思います。

 

建物を建てる際には二つの契約が必要  

デザインビルドでない場合には、一般的に施主(オーナー)は二つの契約を結ぶ必要があります。一つは施主⇔建築士の間の契約、もう一つは施主⇔工務店(コントラクター)との契約です。一般的に建築士及び工務店が最初に契約書を作成します。その後、施主もそれを吟味し、双方が合意するまで変更を重ねて完成させます。契約書の内容は様々で、建物の規模や用途によっても変わってきます。それぞれの事務所がオリジナルのものを用意する場合もありますが、AIA(アメリカ建築家協会)が作成したものが広く使われています。  

よく用いられる契約書についての詳細はまた後日お話しするとして、今回は契約書が交わされなかった場合についてご説明します。

 

契約書がない場合には一般常識が適用される  

大きなお金が動く場合には、契約書は交わした方が良いのですが、小さな改築工事の時などは、細かな契約書を作成せずに設計及び工事を行うことがあります。契約をしていないと双方に拘束力が全くないと思われがちですが、実はそうではありません。  

例えば、皆さんは病院に行かれた際に契約書にサインをさせられたことがありますか。大きな手術をするときには合意書のようなものにサインをすることはありますが、風邪をひいたときには、順番待ちをしてお医者さんに受診してもらい、受付に行って受診料及びお薬の代金を支払ったりすると思います。このときに値段の説明や、支払い義務についての契約書はおろか、説明すら受けないと思います。それでも、受診料を支払う義務はありますよね。また医師側も間違った診断をした際には責任が生じてきます。これは、一般常識もしくは慣習に基づく行動であるからで、そこから大きく逸脱しない限り、自動的にこれらの慣習に従う義務が発生します。  

建築についても同様です。契約書を交わさなかったとしても、建築士はきちんと不具合のない建物を設計をし、工事完成まで見守る義務があり、また、施主は設計料をきちんと支払わなければなりません。

ただし、ここで問題なのが医師よりも建築士の方が一般的な方にとって馴染みがないということです。つまり、建築における一般常識が何なのか広く理解されていないことが多いので、その分気をつけたほうが良いでしょう。

 

(注:筆者は弁護士ではなく建築士であり、また法的な話はケースバイケースのことが多いので、詳しくは建築を専門とする弁護士にご相談下さい)

 

(日刊サン 2016/1/13)

 

 

 

鵜飼 高生 Takao Ugai 建築士・AIA・LEED AP・博士(建築)・家庭塾長 Focus Labo LLC 代表取締役

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明治大学建築学科卒業後、ハワイ大学マノア校で建築の博士号を取得。日米両国での建築設計実務経験がある、経験豊富なハワイ州登録建築士。